コツコツ贈与
生前贈与
贈与では贈与税,不動産取得税他の高額な税負担が心配です。110万円まで非課税の暦年贈与(コツコツ贈与)又は2500万円まで非課税の相続時精算課税を利用する方法で多くの贈与は行われているのが実状です。
相続税の関係では相続財産を減らす贈与は節税効果が抜群ですので、資産家の方は相続税の実効税率を考慮しつつ、どんどん贈与したほうがいいと言われています。但し、亡くなられた方から3年以内の相続人・受遺者への贈与は相続財産に戻して相続税の計算をしますので、体力が衰えてからの贈与は注意が必要です。
贈与した財産が遺産分割協議の対象から外れますので争族対策になり、被相続人の財産が減ることで相続税の節税対策にもよく利用されます。
ネックは贈与税,不動産取得税、登録免許税がが高額になることです。年間110万円を超える贈与をもらった方は申告が必要になります。
贈与税額
次の表は国税庁のHPより抜粋しました。
一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 |
200万円 |
300万円 |
400万円 |
600万円 |
1,000万円 |
1,500万円 |
3,000万円 |
3,000万円 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | ||||||||
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 |
200万円 |
400万円 |
600万円 |
1,000万円 |
1,500万円 |
3,000万円 |
4,500万円 |
4,500万円 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | ||||||||
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。
生前贈与で不動産の名義変更する場合は贈与税評価額110万円以上は申告が必要ですし贈与税がかかります。
2000万円の評価額(便宜的に固定資産税評価額=相続税評価額とする)の土地の名義変更を一度に行った場合の税金を上の速算表により税理士先生にに算出してもらいました。
※司法書士等の専門資格者の費用は別途かかります
生前贈与
完全に所有権が移ります |
||
登記の登録免許税 | 40万円 | |
贈与税
(暦年贈与/特例税率
の場合) |
585.5万円 | |
不動産取得税
(特例適用がない場合) |
30万円 | |
合計 | 655.5万円 |
※相続時精算課税を利用すれば贈与税は抑えることができます。
以上のように一度に贈与をすると贈与税の負担が大きいので、毎年基礎控除額の前後の金額で贈与するご家族も多いです。
贈与税の他不動産の贈与では不動産取得税、登録免許税等もかかります
また、下記のような非課税枠や非課税の特例贈与等も利用できます
110万円まで非課税の暦年贈与
夫婦間で住宅取得2000万円まで非課税のおしどり贈与
2500万円まで非課税の相続時精算課税贈与
1000万円まで非課税の結婚・子育て資金一括贈与
1500万円まで非課税の教育資金一括贈与
700万円又は1200万円非課税の住宅取得資金贈与
6000万円非課税の特定障害者非課税制度
贈与税の他不動産の贈与では不動産取得税、登録免許税等もかかります
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。
家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。
贈与では贈与税,不動産取得税他の高額な税負担が心配です.110万円まで非課税の暦年贈与(コツコツ贈与)又は2500万円まで非課税の相続時精算課税を利用する方法で多くの贈与は行われているのが実状です。
家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
相続税の関係では相続財産を減らす贈与は節税効果が抜群ですので、資産家の方は相続税の実効税率を考慮しつつ、どんどん贈与したほうがいいです。但し、3年以内の相続人・受遺者への贈与は相続財産に戻して相続税の計算をしますので体力が衰えてからの贈与は注意が必要です。
大型の非課税枠がある贈与は相続財産を減らすのに効果的です
教育資金一括贈与・婚姻子育て資金贈与・住宅ローン資金贈与等の大型の非課税贈与を利用して相続財産を減せば相続税の節税になります。
家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。
生前贈与で不動産の名義変更の贈与税
生前贈与で不動産の名義変更する場合は贈与税評価額110万円以上は申告が必要ですし贈与税がかかります。
生前贈与をザックリと税理士に算出してもらいました。
※司法書士等の専門資格者の費用は別途かかります
2000万円の評価額(便宜的に固定資産税評価額=相続税評価額とする)の土地の名義変更を一度に行った場合の税金
生前贈与 |
|
登記の登録免許税 | 40万円 |
贈与税 |
585.5万円 |
不動産取得税 |
30万円 |
合計 | 655.5万円 |
※相続時精算課税を利用すれば贈与税は抑えることができます。
非課税枠の利用による贈与
次のような非課税枠や非課税の特例贈与等も利用できます
大型の非課税枠がある贈与は相続財産を減らすのに効果的です
教育資金一括贈与・婚姻子育て資金贈与・住宅ローン資金贈与等の大型の非課税贈与を利用して相続財産を減せば相続税の節税になります。
- 110万円まで非課税の暦年贈与
- 夫婦間で住宅取得2000万円まで非課税のおしどり贈与
- 2500万円まで非課税の相続時精算課税贈与
- 1000万円まで非課税の結婚・子育て資金一括贈与
- 1500万円まで非課税の教育資金一括贈与
- 700万円又は1200万円非課税の住宅取得資金贈与
- 6000万円非課税の特定障害者非課税制度
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
家族信託
贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。
家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。
家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。
一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
また、下記のような非課税枠や非課税の特例贈与等も利用できます
110万円まで非課税の暦年贈与
夫婦間で住宅取得2000万円まで非課税のおしどり贈与
2500万円まで非課税の相続時精算課税贈与
1000万円まで非課税の結婚・子育て資金一括贈与
1500万円まで非課税の教育資金一括贈与
700万円又は1200万円非課税の住宅取得資金贈与
6000万円非課税の特定障害者非課税制度
贈与税の他不動産の贈与では不動産取得税、登録免許税等もかかります
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。
家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。
贈与では贈与税,不動産取得税他の高額な税負担が心配です.110万円まで非課税の暦年贈与(コツコツ贈与)又は2500万円まで非課税の相続時精算課税を利用する方法で多くの贈与は行われているのが実状です。
家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
相続税の関係では相続財産を減らす贈与は節税効果が抜群ですので、資産家の方は相続税の実効税率を考慮しつつ、どんどん贈与したほうがいいです。但し、3年以内の相続人・受遺者への贈与は相続財産に戻して相続税の計算をしますので体力が衰えてからの贈与は注意が必要です。
大型の非課税枠がある贈与は相続財産を減らすのに効果的です
教育資金一括贈与・婚姻子育て資金贈与・住宅ローン資金贈与等の大型の非課税贈与を利用して相続財産を減せば相続税の節税になります。
家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。
また、下記のような非課税枠や非課税の特例贈与等も利用できます
110万円まで非課税の暦年贈与
夫婦間で住宅取得2000万円まで非課税のおしどり贈与
2500万円まで非課税の相続時精算課税贈与
1000万円まで非課税の結婚・子育て資金一括贈与
1500万円まで非課税の教育資金一括贈与
700万円又は1200万円非課税の住宅取得資金贈与
6000万円非課税の特定障害者非課税制度
贈与税の他不動産の贈与では不動産取得税、登録免許税等もかかります
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。
家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。
贈与では贈与税,不動産取得税他の高額な税負担が心配です.110万円まで非課税の暦年贈与(コツコツ贈与)又は2500万円まで非課税の相続時精算課税を利用する方法で多くの贈与は行われているのが実状です。
家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
相続税の関係では相続財産を減らす贈与は節税効果が抜群ですので、資産家の方は相続税の実効税率を考慮しつつ、どんどん贈与したほうがいいです。但し、3年以内の相続人・受遺者への贈与は相続財産に戻して相続税の計算をしますので体力が衰えてからの贈与は注意が必要です。
大型の非課税枠がある贈与は相続財産を減らすのに効果的です
教育資金一括贈与・婚姻子育て資金贈与・住宅ローン資金贈与等の大型の非課税贈与を利用して相続財産を減せば相続税の節税になります。
家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。