遺言書の作成
遺言の意義
遺言は,自分の財産を自分の意思で処分したり,配分したりするための手段です。
遺言書を作成することで残された相続人間の遺産を巡るトラブル防止になります。
公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言は公証役場の公証人が作成しますが、事前の綿密な打ち合わせが必要ですので、ご本人で手続きを行われる場合には何度も公証役場に足を運ぶことになります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のようなメリットがあります。
@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*法務局保管遺言以外の自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります。
検認手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等を集める必要があるため、かなり面倒となります。また遺言書の内容が相続人全てに知られてしまいます。
A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります
B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者が名義書換等を行い、他の相続人の協力が不要です
C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかの他の相続人との間でトラブルが発生する恐れがありますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません
公正証書遺言のデメリット
次のような不利な点もあります。
@公証役場との打ち合わせと公証人費用がかかる
A証人2名が必要となる
B戸籍、不動産登記事項証明書等の資料を集めなくてはならない
斉藤事務所の公正証書遺言作成サポートサービス
@公証役場との打ち合わせと公証人費用がかかる
遺言者と公証役場との橋渡しをします。依頼者と公証役場との間に立って当事務所が打ち合わせにおこない、遺言書案を事前にご提示します。遺言書案に不満であれば修正を行い、遺言書案に納得していただければ、ご依頼者は当日に、公証役場に出向くだけで済みます。
A証人2名が必要となる
証人2名は斉藤事務所職員が無料でなります。
B戸籍、不動産登記事項証明書等の資料収集
戸籍、不動産登記事項証明書等の必要となる資料は事前に当事務所で、実費で収集いたします。
以上のように、公正証書遺言作成に関しての煩わしいことは全てお引受けします。
当事務所の手続の流れ
■事前の相談
訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
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■公正証書遺言の作成
遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
公証役場との打ち合わせ
証人の引受
公証役場までの送迎もします。
公正証書遺言は次のような方におすすめします
- 子供がいない夫婦
- 前婚での子供がいる
- 相続人の中に判断能力がない者がいる
- 相続人の中に未成年子がいる
- 妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
- 相続人の中に行方不明・外国に行っているものがいる
- 遺言者が外国人で、日本の相続手続きが難しい
- 相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
- 世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
- 相続人でない人に財産を遺贈したいが、相続人とのトラブルが予想される
法定相続分と指定相続分
民法に法定相続分が定められていますが被相続人は法定相続分を無視して自由に相続分を決めることができます。(民法902条)。
遺産の処分は被相続人の自由ですから、指定相続分が優先され,法定相続分は被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合の遺産分割の基準となるものです。
愛人に全ての財産を遺贈するとする遺言も公序良俗に反しない限り一応有効です。遺留分の問題になるだけです。
公正証書遺言の作成サポート報酬
8万円
遺贈額が1千万円を超える場合は、1千万円毎に1万円加算
受遺者が2人目から5千円加算
※証人2名分無料です
※公証役場に送迎サービスあり
遺言の種類
特殊なものを除き次の3種類です
自筆証書遺言
紙とペンがあればすぐに作れます。遺言内容と日付、名前を自書し、印鑑を押すだけです。ただ記載内容が無効になる場合が多いので専門家に一度見てもらうことをお勧めします。相続手続きをスムーズに進めるには、遺言執行者を定めておいたほうがよろしいです。相続人の1人に財産を承継させる場合に、「〜に相続させる」と記載しておけば、登記手続きが簡略化できます。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込んで、証人2名をそろえて、自分が作成した遺言書であると宣誓認証する方式です。あまり利用されていません。
遺言で書くことで法的効果があるもの(遺言事項)
認知 |
未成年後見人の指定 |
遺贈 |
遺留分減殺の指定 |
寄附行為 |
相続人排除 |
相続分に指定 |
特別受益者の持戻し免除 |
遺産分割方法の指定 |
遺産分割の禁止 |
遺言執行者の指定
指定の委託 |
信託の設定 |
遺言代用信託
遺言書の限界
遺言書は遺言者が亡くなったときから、効力が生じますので、生前本人が認知症になったときは財産承継者による管理が出来ない不都合があります。
後見人が就任した場合に、相続で承継予定の財産を後見人に処分される恐れもあります
相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割が出来るますので、遺言者の想いと異なる結果になることがあります。
遺言者は次の承継者を指定できますが「次の次」の承継者を指定できません。
遺言代用信託
信託法の改正により、平成19年から利益を目的としない信託が気軽に利用できるようになりました。元気なうちに信託を設定することで、後見人を利用せずに判断能力が低下した高齢者の財産管理を家族の者が容易に出来るようになりました。
信託は一定の目的を達成するために、信頼できる人に財産の名義を移し、管理・運用・処分等の目的達成に必要な行為を依頼します。財産を託された人は、目的達成のために行動し、運用から生まれた利益を財産を託した人が指定する人に給付したり、財産を引き渡す法制度です。
家族信託は、信託の枠組みを利用して、高齢者所有の不動産、金銭、自社株等の財産管理と財産承継を主に家族間で低コストで行う方法です。
家族信託には遺言代用の機能があります。例えば自宅を信託した場合に、当初の所有者が死亡した時に、自宅の財産権を次に引継ぐものを信託で指定することができます。
遺言書で承継者を定めたことと同じ結果となります。信託を設定すれば、遺言書が不要で、遺産分割協議も信託財産に限り不要です。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
信託法では、後継ぎ遺贈型受益者連続信託も認められています。遺言では遺言者死亡時の財産の承継者を指定できますが、その承継者が死亡した時の財産の承継者を指定することはできません。
信託を利用すれば、信託財産の受益権(実質的権利)という形で第1受益者の死亡で第2受益者が承継し、第2受益者の死亡で第3受益者が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
次のように利用できます。
福祉目的
本人が死亡した後に残される認知症の配偶者や障害のある子の生活支援・福祉のために利用できます。第1受益者(アパートの所有者の夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権(家賃収入等)を承継し、第2受益者の死亡で第3受益者(障害のある子)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
家産管理承継目的
子供のいない夫婦で先祖代々引き継がれてきた土地建物を信託財産にし、第1受益者(夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権を承継し、第2受益者(妻)の死亡で第3受益者(夫の甥等)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。
妻の親族に家産が流れることを防ぐことができます。
高齢者の再婚支援目的
高齢者の再婚の場合に、第1受益者(夫)の死亡で第2受益者(妻)が受益権を承継し、第2受益者(妻)の死亡で第3受益者(夫の子)が承継するとする受益権の承継方法を指定することができます。妻の親族に家産が流れることを防ぐことができます。