遺産分割協議
TEL 092-400-7600
※ 相続の手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースが一般的です。この場合には、司法書士による不動産の名義変更が中心となります。
司法書士資格保有の当事務所にご依頼いただければ外注手続きが不要となりますので、低コストの費用で手続が完了します。
また、相続税の申告が必要となる場合でも当相談所と税理士が協力した手続きで、すべて含めてこれもまた他の業者の費用と比べかなりの低額費用で済みますので、一度ご相談ください。
相続登記その他の名げ変更手続きを依頼される場合は、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成報酬及び戸籍取得の報酬は名義変更の報酬に含まれます
遺産分割協議書の役割
相続人間で協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更では必要書類となり、預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、 証明書としての重要な役割があります。また、書面を作成しておけば後々のトラブルの防止になるとともに、いざというときの証拠にもなります。
遺産分割協議書の作成はどこに頼むか
権利義務に関する書類の作成は弁護士、行政書士の業務範囲となっています。ただし、相続登記のために法務局に提出する書類として遺産分割協議書を作成する場合には司法書士も作成することができます。
当事務所の代行サービス(税別料金)
|
相続専門の当事務所が法務、税務等の問題をチェックしながら遺産分割協議書を作成します。まずは気軽にお問い合わせください。
手続の流れ
■相続人の確定
産分割協議書を作成するためには、まず相続人を確定しなければなりません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって確定させますが、戸籍の移動が多いと、その分手間がかかります。また、遠方の場合は、郵送での取り寄せとなるため、多少時間を要します。
↓
■相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。被相続人名義の不動産、預貯金、有価証券、自動車等を把握することが必要です。多岐にわたる場合は財産目録を作成するといいでしょう。
↓
■相続人間での話し合い
そして、相続人全員で誰がどの遺産をどれだけ取得するのかについての話し合いを行います。相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
↓
■遺産分割協議書作成
話し合いの結果をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産が不動産の場合には、登記事項証明書の記載をそのまま転記し、預貯金である場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。そこに相続人全員が記名押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付します。必要に応じて複数枚作成して各自保管しておくとよいでしょう。
↓
■財産の名義変更
遺産分割協議書が完成したら、その内容に従って財産の名義変更を行います。不動産であれば相続登記が必要となり、預貯金ならば口座を解約の上現金化、有価証券であれば名義書換を請求します。なお、車の場合は陸運支局にて移転登録申請を行います。
↓
■業務完了・手続費用清算