戸籍で相続人確定
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相続手続きでの戸籍取寄せ
相続手続では「被相続人の出生から死亡までの戸籍」は必ずといっていいほど必要となります。
不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、株式、ゴルフ会員権等の名義変更の場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍を要求されます。
戸籍の収集により相続人を確定させていく作業は非常に大変です。被相続人の戸籍を読み解きながら、被相続人の生まれたときに遡って戸籍を取寄せ、相続人を確定させていきます。
相続人が配偶者と子である場合又は子のみの場合は比較的簡単です。しかし転勤ごとに本籍を変えている方などは、全国の役所から除籍謄本を取り寄せて戸籍をつなげていく必要があります。
被相続人が高齢でなくなり、相続人が配偶者のみの場合や兄弟姉妹の場合は、集める戸籍の数もかなりの量になります。
不動産の名義が数代前の方の場合もあります。不動産の名義変更で、見落とされていたか価値が低いために放置された場合もあります。このような不動産の名義人が数代前の方であれば、名義変更で関係する相続人の人数が50人以上になることもあり、なかには行方不明の方や認知症の方もいたりして、現実的に名義変更は難しいものになります。
相続手続きで、どこまでの戸籍が必要になるかは、相手先の法務局、各金融機関などにより多少異なりますが、相続の各パターンによる相続人確定に必要な戸籍を記載します。
相続人 | 取寄せる戸籍 |
配偶者と子 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍 |
配偶者と直系尊属 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人に直系卑属(第1順位の相続人)がいた場合は、それらの者が死亡していることが判る出生から死亡までの戸籍 |
配偶者と兄弟姉妹 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人に直系卑属(第1順位の相続人)がいた場合は、それらの者が死亡していることが判る出生から死亡までの戸籍
直系尊属(第2順位の相続人)が死亡していることが判る出生から死亡までの戸籍 |
配偶者のみ |
被相続人の出生から死亡までの戸籍 |
直系尊属のみ |
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人に直系卑属(第1順位の相続人)がいた場合は、それらの者が死亡していることが判る出生から死亡までの戸籍 |
兄弟姉妹(甥姪)のみ |
被相続人の出生から死亡までの戸籍
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戸籍の入手方法
戸籍の入手方法としては、直接役所の窓口で請求する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があります。
その際、必ず本籍地又は本籍地であった市区町村へ請求する必要があります。市区町村合併により、戸籍の管理する役所が分からないときはネットで調べて確認の電話を入れましょう。
また親(被相続人)の本籍が分からない方もたまにいらっしゃいますが、本籍付の住民票を取ればわかります。
当事務所の代行サービス
古い戸籍の見方が分からない、戸籍の数が多い、忙しくてなかなか役所に行けない場合など、当事務所が取寄せを代行いたしますので、ぜひお任せください。
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戸籍一式取寄せ料金 当事務所に相続登記をご依頼の場合は10通まで実費のみ
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相続手続きを司法書士事務所に依頼するメリット
※ 相続の手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更(相続登記)と数口の預貯金の払い戻しくらいで終了するケースが多いです。この場合には、司法書士による不動産の名義変更(相続登記)が中心となります。
不動産の名義変更(相続登記)の専門資格者は司法書士です。税理士、行政書士は登記が出来ません。
司法書士事務所に相続登記を依頼すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得をしてくれますし、遺産分割協議書の作成もしてくれます。
またその事務所が預貯金の解約手続きもサポートしてくれる事務所であれば、一か所で手続きが完了できるので、他の相続窓口を利用するよりは低額料金になります。
また、相続税の申告が必要となる場合でも当相談所と提携の税理士が協力した手続きで、すべて含めてこれもまた他の業者の費用と比べかなりの低額費用で済みますので、一度ご相談ください。