生前相続対策(遺言書作成、生前贈与、家族信託)と遺産整理手続き

最初から司法書士資格保有事務所に遺産整理手続きを依頼するメリット

 

TEL 092-400-7600

 

最初から司法書士に依頼するほうがメリットは大きい
 
遺産整理(遺産相続手続き)で不動産がある場合は最終的に法務局で相続登記を行います。相続人間で争いが無いときには、最初から司法書士に依頼すれば、戸籍取得・遺産分割協議書作成・相続登記と一連の手続きをすべてやってくれますのでいろいろな資格者に頼む必要もなく費用も安上がりに終わります。
 
 
※ 相続の手続の多くの場合は、自宅不動産の名義変更と数口の預貯金の解約・払い戻しくらいで終了するケースが一般的です。この場合には、司法書士による不動産の名義変更が中心となり、最初から司法書士に依頼するほうが安くつき、一か所で完了しますのでメリットは大きいです。
 
 司法書士資格保有の当事務所にご依頼いただければ外注手続きが不要となりますので、低額の費用で手続が完了します。
 
 また、相続税の申告が必要となる場合でも当相談所と税理士が協力した手続きで、すべて含めてかなりの低額費用で済みますので、一度ご相談ください。
 
 相続税が怖いから相続手続はほったらかしにしている、と言われる方がいらっしゃいました。しかし、 統計では相続案件100件中93件については納税義務が発生しないようです。それも地価が高い東京、 大阪に相続税を支払わなければならない人は偏っていると思われます。よほどのお金持ちでない限り、 相続税については心配する必要はないのではないでしようか。
 
当事務所の遺産整理手続きは、次のような方におすすめします
 

相続の手続をしなくてはならないが、どのように進めていいか分からない
多忙で時間がなく、役所手続に不慣れなので煩わしい手続は代わりにやってもらいたい


相続財産の中に不動産がある
 

専門家の法律的な指針、アドバイスによって遺産分割をしたい
代わりにやってもらうにしても、なるべく費用を抑えたい
相続税が発生することが確実で、税務署への対応が必要になる方

 

 
次のような方にはおすすめできません

すでに相続人の間で紛争が起きているか、紛争が起きるおそれがかなり高い場合
*裁判所へ遺産分割の調停を申し立てるか、費用はかかりますが弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。

 
当事務所の代行サービス
 
相続専門の当事務所が遺産整理の手続を代行します。まずは気軽にお問い合わせください。
 
手続の流れ
 
相続の発生
     ↓  
遺産内容、相続人の関係・事情等を聞き取り、今後の手続の方針を相 続人の皆様との話し合いで決めます。
     ↓    
遺産整理委任契約の締結
*当事務所と相続人の皆様との間で、遺産整理委任契約を結びます。
     ↓
相続人の確認・相続財産の調査
*職務上の戸籍取り寄せにより相続人を確定します。併行して、相続人の 皆様と協力して相続財産の調査を行います。       ↓   
相続財産の評価・財産目録の作成
*不動産については簡易鑑定による評価相続税の申告義務があるかを判断します。
     ↓
相続人の間での遺産分割の協議・分割協議書作成
*遺産分割協議につき法律上の分割の指針の提供、中立的な立場でのアドバイスをいたします。
     ↓
相続財産の名義書換・換価処分等
*不動産、預貯金、株式等の名義変更および引き渡し依頼に応じて、不動産の売却手続を不動産業者に依頼します。
     ↓
必要に応じて相続税の申告、納税
     ↓
業務完了・手続費用清算
 
*必要に応じて、裁判所の手続も発生することもあります。
   ・相続放棄をされる方がいるときの申述手続
   ・認知症等の方がいるときの法定後見の利用
   ・相続人の中に行方不明者がいる場合の相続財産管理人の選任申立
   ・相続人中に未成年者がいる場合の特別代理人選任申立等
 
 
手続費用 
 
相続手続全般の相談 無料
相続に関する業務
 
相続登記8万円
登録免許税、戸籍取寄せ費用、郵送費その他の実費別)
戸籍一式取得、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成報酬含む
 
公正証書作成支援 5万円〜
遺産総額1千万円を超える場合は1千万円ごとに1万円加算
受遺者1人以上は2人目から5000円加算
公証人費用、戸籍取寄せ実費は別途
 
戸籍等一式取り寄せのみ
※当事務所に相続登記ご依頼の場合は10通まで実費のみ
11通からは1通増える毎に2000円加算
 戸籍取寄せ費用、郵送費その他の実費別
 
預貯金の払い戻し 1金融機関につき3万円
戸籍取寄せ費用、郵送費その他の実費別
 
遺産分割協議書作成報酬含む
※当事務所に相続登記ご依頼の場合は不動産のみの遺産分割協議書作成報酬無料
 
生前贈与の所有権移転登記 1申請 6万円〜
(登録免許税その他の実費別)
贈与契約書作成報酬含む
 
評価額1千万円を超える場合は1千万円ごとに1万円加算
不動産1筆、1個ごとに2千円加算
県外申請は6千円加算
 
自動車の名義変更・廃車手続 1台につき3万円
遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬含む
 
株券の名義変更・解約手続 1証券会社につき
3万円
遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬含む
ゴルフ会員権の名義変更 1クラブにつき
3万円 遺産分割協議書・相続関係説明図作成報酬含む
 
相続に関する裁判所申立て書類作成・提出  
*実費は別途
相続放棄  25、000円〜
傍系相続・数次相続は
1万円加算
県外申請は5千円加算
3か月超過は2万円加算
 
不在者の財産管理人選任申立 5万円 相続人中に行方不明者がいる場合
特別代理人選任申立 5万円 相続人中に未成年者がいる場合
後見開始の審判申立 7万円 相続人中に認知症等の方がいる場合
遺産分割調停申立 3万円 話し合いがまとまらない場合
遺留分減殺請求手続 2.5万円
*なお、手続費用のうち実費につきましては前もってお預かりさせていただきます。
※郵送費、交通費、戸籍取寄せ費用、登録免許税その他の公租公課、税理士費用、宅建業手数料は別途

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