親子間の相続放棄 込々3.5万円 福岡市司法書士斉藤事務所に相談下さい

相続放棄手続き料金

親子間の相続放棄のフルサポート
郵券・印紙代・消費税・戸籍等取得費 込々 1人3.5万円
・県外申請は1人5千円加算
・3か月超過の申請は1人2万円加算

 

兄弟姉妹/甥・姪の相続放棄
お話をお聞きの上でお見積りいたします

 

業務内容
戸籍謄本、住民票等の必要書類取得
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行
家庭裁判所からの照会書の作成サポート
ご希望により、相続人間の無用な混乱を避ける為の次順位相続人へのご連絡

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円で承ります
※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知
※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得

福岡市南区高宮5-3-9 2階(西鉄高宮駅西口前)
司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建士 2級FP技能士
斉藤事務所事務所代表 斉藤渉

 

TEL 092-400-7600

 

e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

福岡市及び近郊のご家族のご相談に対応
1か所で全般的相談とトータル手続きができるのでとても便利です。

 

ご予約方法

 ご相談者様の都合が良い日時を気軽に下記の電話番号にご連絡ください。

TEL 0120-928-892




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土日をご希望の方はご相談ください


相続放棄の低コストサポート

3つの遺産承継方法

お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産(借金などのマイナスの遺産も含む)を引継ぐ方法は次の3つ方法から選択できます。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

単純承認

被相続人の財産も借金もすべて引き継ぎます。
相続人は何もする必要がありません。相続放棄、限定承認の申述を自己に相続があったことを知ったときから3か月以内にしないときは単純承認したものとみなされます。

相続放棄 被相続人の財産も借金も一切引き継ぎません。管轄の家庭裁判所に自己に相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をします。相続人が複数人いる場合でも単独でできます。プラスの財産が多い場合でもできます。
限定承認 プラスの財産とマイナス財産がどれくらいあるか不明で、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナス財産を清算したい場合に、管轄の家庭裁判所に申述します。相続人が複数人いる場合は相続人全員で申述する必要があり、財産目録等の作成など手続きが複雑です。手続きが複雑な分、弁護士等の専門家に依頼する場合の手数料も高額になり、限定承認を利用する方は少ないようです。

相続放棄の必要

家庭裁判所での相続放棄/限定承認の手続きを取らないと、亡くなった方の借金を背負い込んでしまうことになります。
 
財産が何もない相続人であれば、自己破産をすれば借金を払う必要はなくなります。
しかし預貯金・持家等の財産がある方は預貯金を取り崩し自宅を売却して亡くなった方の借金を支払い義務の範囲内は支払う必要があります。
 
親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の調査が難しくなりますので、かなり厄介です。
 

  • 甥姪から相続放棄をしたと連絡があった
  • 子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た
  • よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知が来た
  • 10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

 
亡くなられた方が消費者金融で長い期間借り入れがあり、借金があると思っていたのが、逆に過払い金が発生しているケースもあります。
 
最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合相続放棄の必要がありません。
 
借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。

相続放棄Q&A

 

 

 

Q どんな時に相続放棄をしますか?

 

A 調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき

 

  故人が知人の保証人になっていた

 

  相続のトラブルに巻き込まれたくないとき

 

  子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

Q どこに申し立てるのですか?

 

A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

Q いつまでに手続が必要ですか?

 

A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています

 

Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?

 

A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらったこともあります。あきらめずに、一度ご相談ください。

 

Q 申し立ての方法は?

 

A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

 

Q 被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?

 

A 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?

 

A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。

 

Q 手続の前に気をつけることがありますか?

 

A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。

 

 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

Q 保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?

 

A この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?

 

A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

 

初回の無料相談ご利用ください 当日予約もできます。

 

 

 

相続放棄代行報酬(明瞭料金)

 

 

 

 

 

相続放棄申立書類作成サポート 1人7千円

 

業務内容
相続放棄を含めた相続手続き全般相談
相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明
次順位相続人へのご連絡
※戸籍取得と裁判所提出代行はありません

 

 

相続放棄のフルサポート
親子間相続
込々1人3.5万円

 

 

 

 

兄弟姉妹間、数次相続
お話をお聞きの上でお見積りいたします

 

 

 

・県外申請は1人5千円加算
・3か月超過の申請は1人2万円加算

 

業務内容
戸籍謄本、住民票等の書類取得
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行
家庭裁判所からの照会書の作成サポート
ご希望により、相続人間の無用な混乱を避ける為の次順位相続人へのご連絡

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円で承ります
※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知
※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得

 

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