相続開始前の円満相続の準備と対策
遺言書作成 | 生前贈与 | 家族信託 |
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遺言書作成のメリットや公正証書遺言、自筆証書遺言の違いについてご説明します |
暦年課税贈与、相続時精算課税贈与その他贈与税非課税の制度についてご説明します |
今はやりの家族信託の手続きの流れや生前贈与・遺言書作成・後見制度との違いをご説明します |
成年後見制度 | 相続税節税対策 | 相続税納税資金対策 |
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任意後見制度と法定後見制度並びに家族信託との違いをご説明します |
どのようにしたら節税できるかの対策をご説明します |
不要な不動産の売却 不動産の親族間売買 境界の確定手続き 土地の分筆・合筆 未登記建物の表題登記 |
お亡くなり後の相続手続き
相続登記 |
未登記建物表題登記 境界確定・分筆手続き |
遺産分割 |
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被相続人名義の不動産の名義変更の手続きをします |
遺産分割(現物分割・換価分割)の前提として土地分筆合筆、未登記建物表題登記を行います |
遺産分割協議書作成サポート |
相続人調査 | 相続財産調査 | 不動産売却 |
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相続手続きに必要な戸籍を全国の役所から取り寄せます |
不動産・預金口座・借金等の調査 |
提携の不動産業者と連携して相続不動産の換価手続きをサポートします |
預貯金・証券の解約 | その他の名義変更 | 相続税申告 |
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銀行、証券会社に対して解約手続きを代行します |
車、ゴルフ会員権等の名義変更手続きの代行 |
提携の税理士の先生と連携して相続税の申告をスピーディーにサポートします |
相続手続きでいろいろなコンサルタント・銀行等の相談窓口を利用すればその分の手数料も加算され、ビックリするような高額の料金となってしまいます。
初めから多くの資格がある当事務所に依頼していただければ、ほとんどの手続きが1カ所で素早く完了し費用も格段に安くなります。ご依頼者にとって便利です。
相続税の申告、不動産の換価手続きをご希望なら次の無料サービスをご利用ください。
税理士紹介・相続税申告書類引継ぎ無料サポート | 相続不動産売却無料サポート |
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当事務所が相続手続きの過程で収集した戸籍関係書類、金融機関の残高証明書、不動産名寄せ、固定資産税評価証明書、登記事項証明書等の相続税申告に必要となる書類を申告担当の税理士の先生に引き継ぎます。書類収集の二度手間を省いて相続税申告がスピーディーに完了し費用も安くなると思います。ご希望の方には、相続税に詳しい税理士の先生をご紹介します。 |
不動産の売却(換価分割)手続きをご希望の方には、相続不動産の売却手続きに強い不動産業者をご紹介します。売主様の立場に立って売却を進めますので「そんなに高く買って貰えるのですか」というお声を聞くこともあります。当事務所が売却手続きに協力しますので、スピーディーに相続不動産の売却が完了することが多いです。 |
斉藤事務所はここが安心です
- 司法書士業務30年以上で経験が豊富です
- 司法書士、行政書士、土地家屋調査士、宅建士、2級FP技能士の資格がありますので、解決の引き出しが多い事務所です・スピーディな手続きを心がけています
- 費用は業界最低限に設定しています
- ワンストップサービスをご提供します
- 司法書士の他に行政書士・土地家屋調査士・宅建士・2級FP技能士の資格がありますので、一か所で業務が完了することが多いです。ご依頼者の手間が大幅に省けます。
その他の当事務所が出来る業務
相続人が多い場合の書類取り纏め
相続関係説明図作成
遺言書の調査・検認申立て
依頼人の申告に基づく相続財産調査及び財産目録作成
不明相続人がいる場合の相続人調査
認知症の方のための成年後見人選任申し立てサポート
相続放棄の家庭裁判所への申し立てサポート
相続人が未成年の場合の手続き
お亡くなりの前から必要な相続準備
ご本人が認知症等で判断力が低下した時の財産管理や事務手続きを代わりに誰にしてもらうのか、財産を誰に継がせるかを判断力があるうちに予め決めておくことも広く相続手続きに含まれます。
何も手を打たないでおくと、弁護士・司法書士等の後見人にお金を払って財産の管理や事務手続きをしてもらうことになります。また相続の開始後も相続人の間で揉める原因にもなります。
次のような方は将来の相続手続きに困難が予想されますので、遺言書の作成、生前贈与,家族信託の設定、任意後見契約等の事前の相続準備が必要です
- 子供がいない
- 前婚の子供がいる
- 相続人の中に行方不明の人がいる
- 外国出身である
- 外国に在住の人がいる
- 相続人に認知症の人がいる、未成年者がいる
- 相続人の間で揉めそうだ
現状の高齢者の財産管理と承継方法
財産の管理には次の手続きが利用されてます
- 成年後見制度(任意後見、法定後見)
- 家族信託設定
財産の承継には次の手続きが利用されてます
- 生前贈与
- 遺言書の作成
- 家族信託設定
認知症による不動産凍結リスク対策として任意後見契約・家族信託設定
遺産を巡る争いを防ぐために遺言書作成・家族信託設定
相続税節税対策・遺産分割対策として生前贈与の活用・遺言書作成・家族信託設定
その他にも上記の手続きを組み合わせて、各ご家族の実情に合った最適の手続き・プランをご提案いたします。
特に不動産をお持ちの方の不動産凍結対策、相続準備、相続対策の相談は解決の引き出しが多い斉藤事務所にご相談ください。
認知症による資産凍結対策に家族信託が利用されています
高齢者の資産管理で大きなリスクが認知症による資産の凍結です。同居の家族といえども、預貯金の引き出しや不動産の売却等が出来なくなります。
資産凍結リスクに対応出来る家族信託という手続きがあります。家族の一員に不動産の名義を形式的に信託で変更して、管理を依頼する方法です。実質的権利は移動しませんので贈与税、不動産取得税がかからずその他のコストも低く運用できます。遺言書の代わりに資産の承継人を指定できます。資産の管理と承継が一本でできる、一石二鳥の手続きです。
介護施設の入居費用、生活費、病院代などの為に将来自宅を売却してその費用に充てて欲しいと思っている方は、資産の凍結に備え家族信託の設定もお考えください。
生前贈与による相続税節税と資産承継
生前贈与の効果、方法、コスト等を遺言書作成、家族信託を利用した場合と比較して、詳しくご説明させていただきます。相続時精算課税贈与を利用すれば、2500万円までの贈与は非課税となります。
遺言書作成で資産承継
遺言による資産承継手続きを生前贈与、家族信託と比較して、詳しくご説明させていただきます
現状の高齢者の財産管理と承継の手続き
判断能力がある期間に対策 | 判断能力喪失期間の財産管理 |
死亡後の財産の |
何も対策をしない場合 |
成年後見人による管理 |
遺産分割協議 |
遺言書のみ作成 |
成年後見人による管理 |
遺言のとおりに |
任意後見契約のみ締結 |
任意後見人による管理 |
遺産分割協議 |
遺言書作成・任意後見契約 |
任意後見人による管理 |
遺言のとおりに |
家族信託契約 |
受託者が管理 |
契約上の |
生前贈与 |