福岡市高宮駅前で相続、家族信託、遺言の完全無料相談

相続開始後は死亡届に始まり健康保険、年金などの手続きを一定の期間までに役所に届ける必要がありますが、これらの手続きは窓口に出向けば詳しく説明してもらえますから比較的簡単に完了できます。

 

相続手続きの中で期限が定められ、期限を過ぎると不利益になったりペナルティを科せられる重要な手続きとして次のようなものがあります。

相続放棄
限定承認

3か月 家庭裁判所 相続人は相続するかしないかを選択できますが、相続放棄・限定承認する場合は3か月内に家庭裁判所への申立が必要となり、その前提として被相続人の財産調査や戸籍の取得が急がれます。
準確定申告 4か月 税務署 被相続人が確定申告をしていた方は4か月以内に税務署に準確定申告をしなければなりません。被相続人の所得精査を急いでする必要があります。
相続税申告 10か月 税務署

被相続人の相続財産が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。

 

配偶者や小規模宅地の減額特例を利用する場合は、遺産分割協議が整う必要があり、遺産分割協議書の作成が急がれます。

 

相続税申告の前提として相続財産の調査及び評価額算出、相続人調査のために亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等の収集が必要になります。

遺留分減殺請求 1年 遺留分侵害者 相手方に内容証明郵便等で直接請求できます。家庭裁判所の調停を利用できます。調停で解決できないときは通常の裁判になります。

これらの期限がある相続手続きは、どのご家族にも当てはまる訳でもなく、これらの手続きが必要な方は限られた方です。

 

当てはまらないご家族は遺産相続手続きを期間に縛られずに時間を十分にかけて行うことができますが、相続手続きが終わらないと預貯金等の利用はできませんので、速やかに手続きを進めていきましょう。

 

また関係者が高齢な場合にお亡くなりになる方や認知症になられる方がいると、今後の手続きが複雑になります。このためにも相続手続きは一気に進めることが必要です。

 

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