福岡市高宮駅前で相続、家族信託、遺言の完全無料相談

相続財産の多くの部分を占めるのが不動産です。相続手続きでは不動産の扱いが重要になります。

 

不動産の相続手続き(遺産分割)には次のような方法があります。

現物分割

自宅の土地建物は長男、アパートは長女が相続するとするような遺産をそのままの状態で相続するやり方で、一番簡単な方法です。

 

不動産を特定の相続人が承継するときは司法書士の相続登記をします。

 

1筆の土地を数筆に分筆して相続人がそれぞれ相続するには、土地家屋調査士による分筆登記とその後の司法書士による相続登記をします。

 

未登記建物を特定の相続人が承継するときは、承継する相続人名義に表題登記を土地家屋調査士がした後、保存登記を司法書士がします

代償分割 不動産を特定の相続人が承継し、不動産を相続しないほかの相続人に代償金を払う方法です。不動産は司法書士が相続登記をします。 
換価分割 

不動産を売却して売却代金を相続人で分配する方法です。
宅建業者に依頼して不動産の売却活動をしてもらい、併行して必要により土地家屋調査士による未登記建物の表題登記や土地の境界確定と司法書士による建物保存登記・相続登記が必要です。

 

相続登記で不動産の名義人(売主)をだれにするかは、相続人の話し合いで決めてもらいますが、代表相続人の名義にするときと相続人全員の名義にするときなどいろいろです。

 

買主が現れたら、売買契約締結後に司法書士立会いのもと同時決済、所有権移転登記をします。

 

※売主が相続人の誰になるかにより税金や健康保険料に関係してきますので役所との打ち合わせも必要です。
※譲渡所得税の支払いや相続税の申告が必要になる場合は税理士の手続きが必要になります。当事務所提携の税理士の先生をご紹介できます。

共有登記  不動産を共有の登記にしていたいときは司法書士が共有の相続登記の手続きをします

斉藤事務所のお任せ相続手続き

土地家屋調査士相続手続きサポート

遺産分割協議と並行し、未登記建物の表題登記
土地の境界確定、分筆、地積更正手続き

相続不動産売却サポート (当事務所サポート料金無料)

「すべてお任せ相続手続き」をご依頼のお客様には、不動産法律手続きの専門家の当事務所が提携の不動産業者と連携して、相続不動産の売却(換価分割)完了までサポートします。

 

不動産売却では法律専門知識を活用して安全な取引を目指します。

相続での不動産名義変更の流れ


相続人確定作業
相続手続きの最初のスタートは相続人が誰であるかを確定する作業から始まります。故人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を収集して、それらの資料から客観的に誰が相続人であるかを判断します。この戸籍等の一式資料はのちに預貯金の解約、不動産・自動車等の名義変更手続きで必要となるものです。戸籍等の収集手続きは結構大変です。一か所の役所で全てを揃えることが出来れば簡単ですが、数か所の役所から取り寄せが必要なら厄介です。自分で取り寄せを始めて、半年以上経過しても取り寄せできなくて途方に暮れている方も多いようです。相続人の間で合意ができ、相続に関する戸籍類一式が揃えば手続きは半分終わったみたいなものです。




相続財産調査/相続財産目録作成
戸籍類の収集手続きと並行して相続財産の調査も必要です。財産だけでなく借金などのマイナスの財産の調査も必要です。財産より借金のほうが多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きができます。


遺産分けの話し合い、全員の合意
相続人が確定し、相続財産の具体的状況がわかれば、相続人全員の合意で誰がどの部分をどれだけ貰うかを話し合います。全員が一堂にそろう必要はなく、電話、手紙、メール等のやり取りでも大丈夫です。ただ合意が完了したらその内容を遺産分割協議書という書面に残しておきます。この書面には全員が署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は、不動産、自動車等の後日の名義変更に必要な添付書類となります。




各相続人が取得した相続財産の名義変更
預貯金の解約手続きは金融機関に対して金融機関所定の申込書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添えて申し込みます。申し込みの時に、代表相続人を定める場合多いです。戸籍類一式も提供します。


不動産の名義変更は不動産所在地を管轄する法務局で相続登記を申請します。
遺産分割協議書、相続戸籍一式が添付書類として必要です。


福岡相続/遺言相談 斉藤事務所でのお手伝いの一例


県外不動産の相続での名義変更 
不明相続人がいる場合の相続人確定作業
銀行・郵便貯金の解約手続きサポート
公正証書遺言の作成サポート
自動車その他の動産の名義変更と遺産分割協議書の作成
認知症の方のための成年後見人選任申し立てサポート
相続不動産に未登記建物がある場合の建物の登記・土地境界確定作業
相続放棄の家庭裁判所への申し立てサポート
相続手続き全般のご相談




相続手続きの方法
 相続人は、相続(財産・借金をすべて引き継ぐ)するか家庭裁判所で相続放棄をするか決めなくてはなりません。相続放棄については3か月の期間の定めがありますので急がなければなりません。


 相続することを選択した場合は、どのような内容で遺産分割をするか相続人間で話し合いが必要となります。一人でも反対する方がいれば、動産・不動産の名義変更はできません。
上記の話し合いと並行して、戸籍等の収集をします。他に隠し子等の相続人がいないことを戸籍により客観的に判断するためで、被相続人が生まれて亡くなるまでの戸籍が必要になります。ケースによりますが数十通集める場合もあります。これらの戸籍は、動産・不動産の名義変更や預貯金の解約等に必ず必要となります。


 戸籍がそろい相続人間で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して名義の変更が可能となります。


 不動産を売却して、売却代金を相続人間で分配する場合は、上記手続きと並行して不動産売却を不動産業者に依頼します。


相続税を支払わなければならない場合は、10か月以内に税務署への申告が必要です。




 1、相続財産の多くの部分を占めるのが不動産です。相続手続きでは不動産の扱いが重要になります。しかし、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の相続遺言に関する法律専門家が不動産の実務に詳しいとは限りません。当事務所は不動産実務のプロ資格を保有し、実務を行うスタッフがおりますので、お客様のご相談にも法律と実務手続きの両面から総合的に対応することができます。


 2、相続手続き代行業者は資格により業務範囲が限定されていますので、自分で出来ない業務は他の業者に外注することになります。この場合お客様はこの外注費用も支払うことになりますし、紹介料も請求されることがあります。多くの国家資格を保有する当事務所では、円満で一般的な相続の場合は当事務所のみで相続手続きを完了することができますので、余計な費用がかからない低コストの手続きが可能です。


 相続税の申告が必要となる場合でも提携の税理士と協力した手続きで、すべて含めてかなりの低額費用で済みますので、一度ご相談ください。


資格による相続手続き可能な主な業務範囲




資格


相続に関する主な業務


司法書士 葬儀後の不動産名義変更・名義書換 相続登記、相続放棄、遺産分割の調停・審判の申立書類作成 相続人の過払い金返還請求

遺留分減殺請求 不動産のみの遺産分割協議書作成


※預貯金、車などを含む遺産分割協議書の作成は不可
土地家屋調査士 土地分筆、地目変更登記、建物の新築、増築、取り壊しの登記、境界相談
行政書士

葬儀後の動産・株式・銀行預金・郵便貯金の名義変更・名義書換 公正証書遺言の作成支援、各種許認可権の相続、車の名義変更、遺言執行、遺産整理、遺産相続手続


遺産分割協議書の作成
※不動産の相続登記の代理権がありません
宅地建物取引主任者 不動産を活用した相続対策、相続不動産の売買、相続不動産の簡易査定


損害保険募集人
2級FP技能士 相続税の一般的相談業務(税理士との提携による円満相続対策・相続税節税対策・納税資金対策)
保険を活用した相続対策 保険顧客資産相談業務
相続人からの保険金の請求手続き


専門家は資格の範囲のことしかできませんので、できない手続きは外部に委託することになります


不動産がある場合の遺産相続の手続は不動産専門資格(土地家屋調査士・司法書士・宅建業)保有で安心・便利な当事務所のご利用をお勧めします


 当事務所では相続人の方から、相続不動産を売却して売却代金を相続人間で分配するから、相続不動産の名義変更と売却手続を一緒にしてほしいとのご依頼を受けることがよくあります。(換価分割)


 不動産を売却するためには前提として亡くなられた方の不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。話し合いで誰の名義にするか決めていただきますが、相続人全員の名義でもいいですし、代表者の名義にすることもできます。代表者の名義にすることで後々の手続きはスムーズになりますが税金のことも配慮する必要があります。






福岡相続/遺言相談相続手続


 福岡県福岡市において昭和61年から司法書士事務所として業務を開始。相続による不動産の名義変更(相続登記)は常時手がけておりますが、宅建業、行政書士、土地家屋調査士等の資格取得により、相続手続を低コストでトータルに御提供することが可能となりました。
 相続手続は、各ご家族の事情によりそれぞれ異なり同じものは無いといってもいいくらいです。当事務所では全体の相続の流れを考慮して、これまでの経験と各資格の知識を活用した、御家族にとって低コストで最も効率のよい方法を選択します。


お隣さん、知人、親戚間などでの不動産の贈与手続き、個人間の売買
 不動産屋さんに間に入ってもらわない場合に当事務所が売買・贈与手続きをサポートします。当事務所が契約書類作成、登記手続きまで安心のサポートをさせていただきます。
なるべくコストをかけずに、不動産取引が完了します。




当事務所のメリット


◆司法書士・土地家屋調査士・行政書士・FP・宅建業の資格があり、総合的・統一的に手続を進めますので、コストと時間短縮ができ、最も効率が良い手続を選択できます。また、1つの事務所で手続が完了するので、

相続人の方に負担が少なく、とても便利です。




◆遺産相続の手続を、部分的な分業ではなく、当事務所のみで統一的に進めていけますので、

登記・不動産の売却などの後々の事務処理を考慮しながらの一貫処理ができます。


◆他の事務所に外部委託する必要がなく紹介料・窓口料不要の明瞭料金です。


◆福岡県福岡市南区西鉄高宮駅前の事務所で天神から6分、博多区、城南区、中央区にも隣接していますのでアクセスも便利です。


◆当事務所をご利用になられたお客様は、法務相談を電話にて無料でご利用できます


◆平日都合がつかない方のために、土曜日曜日の相談をおうけします。(要予約)


◆不動産の問題に関して、こちらから出向いての対応も可能です。


  ※相続人間で激しい争いがある場合はお引き受けできませんが、手続的に行き詰っている場合など解決に向けお役にたてるかもしれません。激しい争いがある場合は裁判所提出の書類作成はできますので、裁判所の調停・審判で解決していただくことになります。弁護士の紹介 は可能です。相続税の申告が必要となるときは、税理士と提携して手続を進めます。
対応地域
福岡県福岡市早良区、福岡県福岡市城南区、福岡県福岡市中央区、福岡県福岡市西区、福岡県福岡市博多区、福岡県福岡市東区、福岡県福岡市南区、糸島市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、宗像市、福津市、糟屋郡、筑紫郡 北九州市、中間市、飯塚市、行橋市、直方市、田川市、宮若市、豊前市、嘉麻市、遠賀郡、京都郡、築上郡、嘉穂郡、田川郡、遠賀郡、鞍手郡、築上郡、京都郡 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 県外 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県

 

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