遺言書作成|大野城・春日・太宰府・筑紫野市

太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

  • 1か所で幅広く総合的な相談が出来ます
  • 土日、遅い時間の無料相談にも対応します
  • 初回1時間程度の無料相談です
  • 豊富な知識・経験で選択肢を多くご提供します
  • 相談後に営業することは一切しません
  • リーズナブルな費用で迅速な安定した手続きをいたします

遺言書作成|大野城・春日・太宰府・筑紫野市

公正証書遺言は公証役場の公証人が作成しますが、事前の綿密な打ち合わせが必要ですので、ご本人で手続きを行われる場合には何度も公証役場に足を運ぶことになります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で次のようなメリットがあります。

 

@被相続人の死亡後に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がない
*自筆証書遺言は検認手続が必要なため、相続人の負担が多大となります。
検認手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等を集める必要があるため、かなり面倒となります。また遺言書の内容が相続人全てに知られてしまいます。

 

A遺言書の偽造、変造、紛失の恐れがない
*自筆証書遺言は発見されないこともあり、被相続人の意志が実現されない恐れがあります

 

B遺言執行の手続がスムーズにできる
*検認手続が不要で、遺言執行者がいれば遺贈による不動産の名義書換でも他の相続人の協力が不要です

 

C公証人が作成するので証拠力が高い
*自筆証書遺言では、認知症等で遺言が書ける状況ではなかったとか、筆跡をまねて書かれたとかの他の相続人との間でトラブルが発生する恐れがありますが、 公正証書遺言ではこのようなことはありません

 

公正証書遺言のデメリット
次のような不利な点もあります。
@公証役場との打ち合わせと公証人費用がかかる
A証人2名が必要となる
B戸籍、不動産登記事項証明書等の資料を集めなくてはならない

 

斉藤事務所の公正証書遺言作成サポートサービスをご利用ください。
公正証書遺言のデメリットを次のように解消します
@公証役場との打ち合わせと公証人費用がかかる
費用は仕方ないにしても、公証役場との打ち合わせに関しては、依頼者と公証役場との間に立って当事務所がおこない、遺言書案を事前にご提示します。遺言書案に不満であれば修正を行い、遺言書案に納得していただければ、ご依頼者は当日に事務所の車に同乗して、公証役場に出向くだけで済みます。

 

A証人2名が必要となる
証人2名は斉藤事務所職員が無料でなります。

 

B戸籍、不動産登記事項証明書等の資料を集めなくてはならない
戸籍、不動産登記事項証明書等の必要となる資料は事前に当事務所で、実費で収集いたします。

 

以上のように、公正証書遺言作成に関しての煩わしいことは全てお引受けします。

 

次のような方におすすめします

 

子供のいないご夫婦
同性婚・内縁関係のご夫婦
行方不明・外国に行っている相続人がいる
親が外国出身である
再婚夫婦である
判断能力のない相続人がいる
世間で言われるような相続に関する身内のトラブルを防ぎたい
相続手続に関して相続人に手続の負担をかけたくない
相続人でない人に財産を遺贈したい
妻には内緒の子供がいるが、遺言で認知したい
簡単に手続きを済ませたい
当事務所の手続の流れ

 

 

 

■事前の相談
*訪問または事務所に来ていただき、手続の流れについてご説明いたします。遺言の内容、財産、相続人について確認をいたします。
     ↓
■公正証書遺言の作成
 遺言書案の作成 依頼者による遺言書案のチェック
 公証役場との打ち合わせ
 証人の引受
 公証役場までの送迎もします。
 遺言執行者に司法書士を指定(無料)することもできます
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■遺言書の保管
*遺言書の原本は公証役場で保管されていますが、依頼があれば当事務所において無料で保管します。
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■定期照会
*遺言内容、相続人の構成などに変更がないか定期的に照会します。

 

公正証書遺言書作成料金
公正証書遺言書作成サポートで分かりやすい安心の料金をご用意いたしております

 

 

 

証人2人の費用0円
遺産総額1000万円以下は8万円
遺産総額1000万円を超える場合は1000万ごとに1万円加算
受遺者1人以上は2人目から1万円加算
戸籍等の必要書類の取寄せ費用は実費のみ頂きます